🏫🤝

お子さんが
いじめを受けているとき

〜 ゴールは、この子が自分の生活を取り戻すこと 〜

📖 このページについて

お子さんがいじめを受けているとわかったとき、保護者の方には二つの仕事が同時にのしかかります。ひとつは、学校に事実を確かめさせ、再発を防いでもらう「正しさの闘い」。もうひとつは、お子さんが眠れて、食べられて、安心できる毎日を取り戻す「回復」です。

どちらも大切です。ただ、この二つは担い手も進み方も違います。このページでは、学校への伝え方、法律の枠組み、そして主治医(クリニック)に頼めること・頼めないことを整理しました。

そして、このページ全体を通していちばんお伝えしたいのは、次のことです。

ゴールは、相手が罰を受けることではなく、
この子が、自分の生活を取り戻すこと。

わが子を傷つけられた怒りは、正当なものです。それでも、ゴールをどこに置くかで、お子さんの回復の速さは大きく変わります。(くわしくは「罰を追いかけ続けると」)

🌿 お子さん向けのページもあります(一緒に読めます) 「いじめられているかもしれない」あなたへ — 自分を責めないこと、記録の残し方、居場所、相談窓口。

👂 まず、お子さんの話を聞く

学校に電話する前に、お子さんがどうしてほしいかを聞いてください。ここを飛ばすと、お子さんは「話したら大ごとになった」と感じ、次から話さなくなることがあります。

聞いておきたいこと

  • いま、いちばん困っていること・いちばん怖いことは何か
  • 学校に伝えてほしいか。伝えるなら、誰に、どこまで伝えてほしいか
  • 伝えてほしくないことはあるか(相手に「チクった」と知られるのが怖い、など)
  • 明日、どこでなら過ごせそうか(教室・別室・保健室・家)

✅ 伝わりやすい言葉

  • 「話してくれてありがとう」
  • 「あなたは悪くない」
  • 「どうするかは、あなたの気持ちを聞いてから一緒に決める」

❌ 避けたい言葉

  • 「なんで今まで言わなかったの」— 言えなかった理由があります
  • 「あなたにも原因があるんじゃない?」「やり返しなさい」
  • 「明日、学校に乗り込むから」— 本人の同意なしに動かない

🛑 その日のうちに動くべきサイン

  • 「死にたい」「消えたい」と言う、自分を傷つけている → 希死念慮のページ・セーフティプラン。今すぐ危ないときは119
  • ケガをしている、お金や物を取られている・要求されている、性的な被害、画像や動画の拡散・脅し → 学校に加えて警察への相談も検討してください

📝 記録をまとめる

記録は、学校とのやりとりでも、重大事態の申立てでも、診察でも役に立ちます。お子さん向けページの記録(いつ・どこで・誰に・何を・見ていた人・気持ち)に、保護者の方の記録を足してください。

保護者の方が残しておくもの

  • 欠席・遅刻・早退・別室登校の日(カレンダーに印をつけるだけでOK)
  • 体と心の症状:眠れない、食欲がない、腹痛・頭痛、泣く、イライラ、表情の変化
  • 受診の記録:受診日、医療機関名
  • 学校とのやりとり:日時・相手・話した内容・学校が約束したこと
  • SNSのスクリーンショット:原本(元の画像)は保存したまま、コピーを渡す

💡 電話のあとは、要点を文字で残す

学校と電話や面談で話したら、その日のうちに「本日はありがとうございました。確認ですが、〇〇について△△していただけるとのことでした」と、メールや連絡帳で要点を送っておくと、言った・言わないを防げます。

🏫 学校への伝え方

ポイントは「事実」と「要望」を分けること

  • 最初の窓口は担任の先生で構いません。言いにくければ、学年主任・養護の先生・スクールカウンセラー・管理職(教頭・副校長)でも
  • 事実(記録にあること)と要望(どうしてほしいか)を分けて伝える
  • 要望は「〇〇くんを△△しろ」よりも、「子どもが安心して過ごせる状態をどう作るか」の形にすると、学校が動きやすくなります
  • 面談には、複数の先生の同席をお願いして構いません。メモを取ること、後で要点を書面で確認することも伝えておきましょう

伝える文面の例

〇年〇組 〇〇の保護者です。 〇月ごろから、〇〇が学校で(具体的な内容)を受けていると本人から聞きました。本人の記録を添付します。 現在、本人は(眠れない・腹痛が続く・教室に入れない など)の状態で、〇月〇日から欠席(別室登校)しています。 学校には、次のことをお願いしたいと考えています。 ・事実関係の確認 ・本人が、加害が疑われる生徒と接触せずに過ごせる場所での学習(別室など)と、その出席の扱いについてのご相談 ・今後の対応について、〇日ごろまでにご連絡 本人は(大ごとにしたくない/相手に知られたくない など)と話していますので、確認の進め方についても事前にご相談させてください。

💡 学校の対応が進まないとき

  • 公立:学校 → 市区町村の教育委員会(教育相談窓口・指導課など)
  • 私立:学校 → 学校法人。都道府県の私立学校担当部署に相談できる場合もあります
  • どちらの場合も:法務局のこどもの人権110番(0120-007-110、平日8:30〜17:15)、24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310、保護者の相談も可)

⚖️ 学校がすること — いじめ防止対策推進法の枠組み

いじめへの対応は、法律(いじめ防止対策推進法)で学校の役割が決められています。要点だけ、やさしい言葉でまとめます。

いじめの定義(第2条)

同じ学校の子どもなど一定の関係にある子どもからの、心理的・物理的な影響を与える行為(インターネット上も含む)で、された子どもが心や体に苦痛を感じているもの。「相手に悪気がない」「遊びのつもり」でも、いじめにあたり得ます。

学校の対応(第23条)

相談や通報を受けた学校は、事実確認を行い、結果を教育委員会など(学校の設置者)に報告します。いじめが確認されたら、複数の教職員で、被害を受けた子どもと保護者への支援と、加害した子どもへの指導・その保護者への助言を続けて行います。

必要があると認めるときは、学校が、加害した子どもに被害を受けた子どもとは別の教室で学習させるなど、安心して教育を受けられるための措置をとります(第23条4項)。

出席停止(第26条)

公立の小・中学校では、市町村の教育委員会が、加害した子どもの保護者に出席停止を命じるなどの措置をとる仕組みがあります。

別室での学習・出席停止・クラス替えなどの「手段」を
決めるのは、学校と教育委員会です。

このことは、下の「主治医に頼めること・頼めないこと」につながります。

※ 高校・私立学校では、出席停止などの扱いが公立小中学校と異なります。具体的な運用は学校・教育委員会にご確認ください。

📋 「重大事態」と調査の求め方

重大事態(第28条)

次のどちらかの疑いがあるとき、学校または教育委員会などは、組織を設けて事実関係を調べる調査を行います。

  • いじめにより、命・心身・財産に重大な被害が生じた疑い
  • いじめにより、相当の期間、学校を欠席せざるを得なくなっている疑い

調査の結果は、被害を受けた子どもと保護者に、適切に情報提供されることになっています。

「相当の期間」の目安は、年間30日

文部科学省のガイドラインでは、欠席の目安を年間30日としています。ただし、一定期間連続して欠席していて、その要因としていじめが考えられる場合には、30日に達する前から学校が教育委員会などに報告・相談するよう求められています。

保護者・本人からの「申立て」

ガイドラインでは、子どもや保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったときは、学校が「いじめの結果ではない」「重大事態とはいえない」と考えていても、重大事態が発生したものとして報告・調査にあたるとされています。

申立ては口頭でもできますが、書面で出しておくと確実です。

〇〇学校 校長 〇〇様 〇年〇組 〇〇の保護者 〇〇 いじめ重大事態としての対応のお願い 〇〇は、〇月ごろから(具体的な内容)を受けており、そのために〇月〇日から欠席しています(〇月〇日現在、欠席〇日)。 (〇月〇日に〇〇クリニックを受診し、〇〇の状態と言われています。) いじめ防止対策推進法第28条第1項に定める重大事態として、調査をお願いいたします。 本人の状態に配慮し、聞き取りの方法・時期については事前にご相談ください。 添付:本人の記録、欠席の記録、SNSの画像(写し)

⚠️ 申立ての前に、お子さんの状態と気持ちを確かめて

調査には時間がかかり、お子さんが聞き取りに応じる負担もあります。調査を求めることは保護者の正当な権利ですが、求めるかどうか・いつ求めるかは、お子さんの状態と意向を見て決めてください。迷ったら、診察でご相談ください。

🩺 主治医(クリニック)に頼めること・頼めないこと

学校への意見書・診断書について、よくご相談いただく内容を整理しました。

⭕ 書けること・できること

  • お子さんの状態:症状、診断、通院状況、回復の見通し
  • 回復のために必要な条件:
    • 加害が疑われる生徒と接触しない環境の確保
    • 別室登校・保健室登校など、教室以外で過ごせる場
    • 家庭でのオンライン学習などの出席扱いへの配慮
    • 登校時間・行事参加の柔軟な扱い、定期テストの別室受験 など
  • ご本人・保護者の同意のうえで、学校(スクールカウンセラー等)と情報共有

✖ 書けないこと

  • 加害生徒の処分、出席停止、クラス替え、転校など、具体的な「手段」の指定
  • 診察していない加害生徒についての、医学的な評価や断定
  • 学校の対応の是非の判定、法的な責任の判断

医師は、条件は書きます。手段は書きません。

どうやってその条件を満たすか——その「手段」を決めるのは学校です。

なぜ「手段」を書かないのか

保護者の方が「相手を教室に入れないでほしい」と願うのは、当然のことです。それでも医師が手段を書かないのは、そのほうが、お子さんのための意見書がかえって力を持つからです。

  • 医師が処分やクラス替えまで書くと、学校からは「医学的意見の範囲を超えている」と受け取られ、意見書全体の重みが下がってしまいます
  • 「加害が疑われる生徒と接触しない環境が回復に必要」という条件にとどめると、学校はその条件を満たす方法を考える立場になります。上で紹介した「加害した子どもを別の教室で学習させる」措置(第23条4項)も、その選択肢のひとつです
  • 医師の役割は、お子さんの状態を医学的に示すことです。相手の処分を求める立場に立つと、お子さんの治療者としての立ち位置が揺らぎます

※ 意見書・診断書の作成は自費(文書料)となります。必要な場合は診察時にお申し出ください。

⚖️🌱 「正しさの闘い」と「子どもの回復」を分ける

⚖️ 正しさの闘い

担い手:保護者 と 学校・教育委員会
  • 事実の確認
  • 謝罪・指導
  • 再発の防止
  • 重大事態の調査

🌱 子どもの回復

担い手:本人 と 主治医、そして家庭
  • 眠れる・食べられる
  • 安心できる居場所
  • 学びとつながりを途切れさせない
  • 自分を責める気持ちの手当て

回復の側は、待ってくれない

学校とのやりとりは、数週間から数か月かかることもあります。その間も、お子さんの毎日は続いています。交渉が決着するまで回復を後回しにしないことが大切です。

  • 学校との面談や話し合いに、毎回お子さんを同席させない
  • 家の中が「いじめの話ばかり」にならないように。家は安全基地に
  • 保護者の方の怒りや悔しさは、お子さんの前ではなく、パートナー・相談窓口・診察の場で。怒りは正当ですが、お子さんが「親を怒らせてしまった」と自分を責める材料にもなりやすいのです
  • 主治医は「正しさの闘い」の代理人にはなりません。そのぶん、お子さんの回復の側に立ち続けます

🔁 罰を追いかけ続けると、何が起きるか

「相手にきちんと責任をとらせたい」と思うのは、親として自然なことです。事実を確かめること、お子さんの安全を求めることは、正当な権利です。そのうえで、知っておいていただきたいことがあります。

相手が、お子さんの毎日の真ん中に居座り続ける

相手の処分や謝罪を追いかけ続けると、家の中の話題も、保護者の方の頭の中も、そしてお子さんの毎日も、いつまでも「相手」が中心になります。学校とのやりとりが長引くほど、お子さんは「あの子」のことを考え続けることになり、自分の生活に戻るきっかけを失っていきます。

仕返しや処罰に心が向いている間は、お子さんの時間も、ご家族の時間も止まってしまうのです。

責め合いは、終わらない輪になりやすい

相手を強く責めると、相手の保護者も身を守ろうとして反発します。学校は板ばさみになり、対応する先生が疲れ果てて休職してしまうことさえあります。責める側・責められる側・間に立つ側、関わる全員が疲れ切り、それでも決着がつかない——いじめをめぐる争いには、そうした「終わらない輪」に入り込みやすい性質があります。

特に、きっかけは子ども同士のぶつかり合いでも、欠席が長引くなど結果が重くなったことで大きな問題になったケースでは、調べても「はっきりした答え」が出にくく、こじれやすい傾向があります。

「いじめは許されない」が、すり替わるとき

「いじめは許されない」——これは、まったく正しい言葉です。ところが、怒りや不安が強いとき、この言葉はいつのまにか、次のような意味にすり替わってしまうことがあります。

  • 「加害者と思われる子なら、どれだけ責め立ててもいい」
  • 「解決できなかった先生や学校は、どれだけ責め立ててもいい」

事実がまだはっきりしないうちに誰かを強く責めると、その子や先生を新たに追い詰めることになり、話し合いの道も閉ざされてしまいます。いじめを止めたいという思いが、別の誰かを責め続ける輪を生んでしまう——それが、いじめをめぐる争いがこじれる典型的な形です。

お子さんを守ろうとする気持ちも、学校の一生懸命さも、どちらも善意です。それでも、善意が強いほど、かえって状況がこじれてしまうことがある。そのことを頭の片隅に置いておくだけで、選ぶ一手が変わることがあります。

学校に求めるのは「排除」より「安心して学べる場所」

監視を強めたり、罰を重くしたりするだけでは、教室はかえって窮屈になり、いじめが見えないところに潜りやすくなることが指摘されています。いじめが本当に減っていくのは、「あの子を追い出す」ではなく「みんなが安心・安全に学べる教室にする」という目標を、子どもも大人も一緒に持てたときです。

学校への要望も、「相手をどうしろ」より、「うちの子が安心して学べる状態をどう作るか」の形で伝えたほうが、結果としてお子さんを守る力になります。

🌱 回復の先にあるもの

つらい経験は、なかったことにはできません。でも、安心できる場所で立ち直っていく過程で、子どもは人に頼る力、助けを求める力、支え合う力を身につけていきます。それは、この先の人生で困難にぶつかったときの支えになります。

「相手がどうなったか」ではなく、「この子が今日、少しでも自分らしく過ごせたか」を、物差しにしてみてください。

🎯 現実的なゴールの置き方

ゴールを「相手が罰を受けること」「加害した子どもがいなくなること」に置くと、それが叶わない限り、お子さんの回復もずっと先送りになってしまいます。

ゴールは、「お子さんが自分の生活を取り戻し、安全に、学びと人とのつながりを続けられること」に置いてみてください。

「何をさせないか」から「どうなりたいか・何をするか」へ

いじめへの対応は、どうしても「相手に何をさせないか」「何をしてはいけないか」に目が向きがちです。それも必要ですが、それだけでは、お子さんの毎日は前に進みません。お子さんと一緒に、こんな問いを立ててみてください。

  • 1か月後、どんな毎日を送れていたらいい?(よく眠れている、好きなことをしている、週に何日か学校の別室に行けている、など)
  • そのために、今週、何をする?(教育支援センターを見学する、保健室の先生と話す、朝の散歩を始める、など)
  • 学校には、「〜させないで」だけでなく、「〜できるようにしてほしい」の形でもお願いする(例:「別室で、オンラインの授業を受けられるようにしてほしい」)

時期ごとの考え方の例

中学3年

卒業と進学まで、安全に乗り切ることを目標に。別室・オンライン・教育支援センターなども使いながら、次の環境への橋渡しを優先します。

中学1〜2年

学年が替わる・クラス替えの節目をどう使うか、学校と早めに相談を。

小学生

まず安心できる居場所の確保を。学年の節目や、通級・教育支援センターなど学校外の資源も視野に。

高校生

単位や出席日数の扱いを早めに確認。転学・通信制なども、本人が望むなら現実的な選択肢です。

※ あくまで考え方の例です。お子さんの状態によって目標は変わります。

💡 出席の扱い・受験のこと

  • 小・中学校では、教育支援センターやフリースクールでの活動、自宅でのICT等を使った学習が、一定の要件を満たせば校長の判断で出席扱いになる場合があります(文部科学省の通知)。要件は学校・教育委員会に確認を
  • 高校入試の調査書(内申)で欠席日数がどう扱われるかは、都道府県や学校によって異なります。担任・進路担当の先生に早めに確認してください
  • 転校は「負け」ではありません。お子さんが望むなら、現実的な選択肢のひとつです

🌸 保護者の方ご自身のこと

怒り、悔しさ、「気づけなかった」という自責——どれも、わが子を大切に思うからこその自然な反応です。保護者の方も、一人で抱えないでください。

  • 24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310)は保護者の相談も受けています
  • スクールカウンセラーは、保護者の相談にも応じます
  • 診察では、保護者の方の困りごともお聞きします

💬 よくあるご質問

学校から「いじめとは認識していない」と言われた
法律上のいじめの定義は「された子どもが心身の苦痛を感じているか」です。「遊びの延長」「お互いさま」と説明されても、お子さんが苦痛を感じていれば、いじめにあたり得ます。記録をもとに、事実確認(第23条)を求めてください。欠席が続いている場合は、重大事態としての申立ても選択肢です。
相手の保護者と直接話したい
お気持ちはよくわかります。ただ、保護者同士の直接のやりとりはこじれやすく、結果的にお子さんの居場所が狭くなることがあります。法律でも、学校が保護者間の争いを防ぐための情報共有などの措置をとることになっています(第23条5項)。まずは学校を通してください。
相手を許さなければいけないの?
許す必要はありません。許せない気持ちは、それだけのことをされたという正当な反応です。ただ、「許すかどうか」と「相手のことを考え続けるかどうか」は別のことです。許さないままでも、相手のことを考える時間を少しずつ減らし、お子さんとご家族の時間を取り戻していくことはできます。相手の子がこの先どう変わるかは、学校と相手の家庭に任せてよいのです。
警察や弁護士に相談すべきなのはどんなとき?
暴力でけがをした、お金や物を取られた・要求された、性的な被害、裸の画像や動画を撮られた・拡散された・脅された——といった場合は、学校への相談と並行して、警察への相談を検討してください。学校の対応や調査に納得できず、法的な手段を考える段階では、弁護士(法テラスや弁護士会の子どもの人権相談など)への相談も選択肢です。
本人が「学校には言わないで」と言う
まず、その理由を聞いてみてください(仕返しが怖い、大ごとにしたくない、など)。理由がわかれば「名前は出さないでほしいと伝える」「まず保健室の先生にだけ相談する」など、本人が受け入れられる形が見つかることがあります。ただし、けが・金銭被害・死にたい気持ちなど命や安全に関わるときは、本人の了解を待たずに大人が動く必要があります。そのときも「あなたを守るために、ここまでは伝える」と説明してください。
診断書を出すと、進学などで不利にならない?
学校に提出する書類には、配慮を受けるために必要な範囲の内容を書きます。何をどこまで書くかは、作成前にお子さん・保護者の方と確認しますので、心配な点は診察でお伝えください。
🏫 行き渋り・不登校ガイド 👨‍👩‍👧 親子ガイド 🌸 ご家族のためのガイド トップに戻る →
📚 参考資料(2026年10月確認)

制度の運用は、自治体・学校によって異なることがあります。最新の情報は、学校・教育委員会にご確認ください。